名古屋市瑞穂区の相続不動産の売却I・O様
作業・施工内容
5年前ぐらいに、3人の娘さんが相続された家屋を売却出来ないかと一番下の三女の方からのご相談でした。後の二人の娘さんたちは、遠方に住んでいたので、三女の方に売却をお願いした形でした。一応、意思確認のために長女と次女の方に、売却の確認を取り、売却を進めていくことになりました。名義がまだ、被相続人のお父様になっていた為に弊社提携の司法書士に依頼して頂き、遺産分割協議書や相続登記から始めました。何年も使用していない家があったために、残置物を処分して、家屋を弊社提携の解体業者で解体更地にして、売却を進めました。瑞穂区の一低専(一種低層住居地域)で建ぺい率や容積率が低かった為、土地の面積の割には売却価格は伸びなかったのですが、なるべく早く、周りに分からずに売却したいとの事でしたので、弊社提携の業者8社の中から、一番高値の業者へ売却する事になりました。もちろん弊社の場合、司法書士の代金や解体費等は、現金の持ち出しはなく、決済時に売却代金の中からの清算でして頂きました。