不動産を相続しそうになったら、相続したら、どうすれば良いですか?
相続人達の意思確認
相続人が誰になるのか?その相続人達は、その不動産をどうするのかを相談してください。皆さんの名義に変更して、そのまま置いとくのか?遺産分割において、誰かがその土地を譲り受けるのか?遺産をすべて現金化して、皆さんで分配するのか?協議をして下さい。そして文章化してください。専門家の司法書士に任せても構いません。皆さんの所に行き、意思確認をしてもらえます。この遺産分割協議書があれば、故人名義の通帳の開示や引き出し、不動産の名義変更手続きも出来ます。
不動産の売却に向けて
相続した不動産を売却する事に決まったら、不動産を共有名義にして、売却を進めます。相続人が多数の場合、事あるごと(契約や決済)に集まるのが困難な場合は代表者を決めて、契約や決済迄を任せる事も出来ます。最後にその人が皆さんに分配する手筈になります。この場合、よっぱど信頼できる人でないと任せられませんが、弊社なら最後まで見届けますので、安心して頂ければと思います。
まずは、弊社へご相談して下さい。
不動産売却は、大きなお金が絡みますので、最後の相続人達への売却代金の分配迄を見届ける必要があります。その売却代金も、諸経費も掛かります。仲介手数料や登記費用、場合によっては、解体費用や測量費等が掛かります。これらの費用が増大だと手残りが少なくなります。弊社なら、提携している業者や専門家がいるので、極めてお値打ちに諸経費が抑えられます。
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