不動産を相続して、売却した時の税金
相続した不動産の売却時の税金
不動産を相続して、売却した場合、控除があります。基本的には売却代金(諸経費除く)から3000万円+600万円×相続人の数を引いた額は控除できます。必ず確定申告が必要です。この売却代金の諸経費とは、不動産屋の仲介手数料、登記費用、解体費用、印紙代、測量費用等になります。大体の皆さんは、なるべく税金を納めたくないとの思いで、売却されますが、控除される部分があるのに、事前に知らなかったり知らせてくれなかったりして、またうっかりして、確定申告を忘れてしまって、多額の税金を納める羽目になってしまう事があります。とにかく高く売れればいいとの事で業者を選んでしまうと残念な結果になってしまいますので、売却前の準備や売却後のアドバイスをしっかりしてくれる不動産屋を選びましょう。
弊社の対応
まず、売却先の選定で、一般の方はもちろん、業者への買取も同時に提案します。この事によって相場が見えてきますので、高過ぎず安過ぎずの売却価格の設定が出来ます。そして税金に関わる所で、諸経費の削減が出来ます。個人で個別に司法書士や測量士、解体業者をあたると高くなるところを弊社の提携業者で一元管理する事により、お値打ちに出来ます。そうする事によって納める税金も少なくなります。
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