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不動産の売却に必要な物、事

名義人の承諾

一番大事な事です。不動産の名義人が誰かをまず確認してください。相続しても相続登記(名義変更)をしていない場合が多く、相続登記をしようとした結果、何処からか相続人が現れる的な事もありえますから。名義人の意志がなければ売却出来ません。売却にあたっては、登記識別情報(権利書)が必要です。古くからの不動産だとこの登記識別情報が無い場合も多く、登記識別情報を紛失してしまった場合は、再発行はできないため、別の手段により本人確認を行う必要があります。 具体的には、「事前通知制度」又は「資格者代理人による本人確認情報の提供の制度」によります。 その他、公証役場で認証する「公証人による申請情報等の認証」の方法もあります。以上によりお手元も登記識別情報をが確認ください。

境界杭

土地の場合、境界杭があるか無いかの確認も大事です。隣地との境界にあり土地の四隅にあるのですが、隣地との境界が狭い場合は、確認が出来ない事が多いのですが。境界杭があっても、測量されたのが昔の場合は、改めて確定測量をしないといけない場合もありその時に、境界杭の確認があります。売却価格に解体や測量が含まれるのか、そのまま売却するのかを含めて、売却価格を決めなければ、手残りが相当変わってくるので、不動産屋に胡麻化されない様にして下さい。

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