名古屋市で使える相続税対策
空き家に対する相続税対策
空き家の発生を抑制するための特例措置(空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除)
相続時から3年を経過する日の属する年の12月31日までに、被相続人の居住の用に供していた家屋を相続した相続人が、当該家屋(耐震性のない場合は耐震リフォームをしたものに限り、その敷地を含む。)又は取壊し後の土地を譲渡した場合には、当該家屋又は土地の譲渡所得から3,000万円が特別控除されます。
また、平成31年度税制改正要望の結果、本特例措置については2019年12月31日までとされていた適用期間が2023年12月31日までに延長されることとなり、特例の対象となる相続した家屋についても、これまで被相続人が相続の開始直前において居住していたことが必要でしたが、老人ホーム等に入居していた場合(一定要件を満たした場合に限ります。)も対象に加わることとなりました。
※この拡充については2019年4月1日以後の譲渡が対象です。 以上名古屋役所ホームページより
弊社もこの制度をご利用して頂き、相続税の緩和を受けましたが非常に分かりにくく、当時の担当者も良く理解していない方だったので大変苦労した覚えがあります。国からの補助を受けようとするとこちら側が骨を折らなければならない事が多すぎて。こういう場合も弊社がお手伝いしますのでご相談ください。
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