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不動産譲渡税

売却した後の税金

不動産(土地・家・マンション等)を売却した場合、不動産譲渡税が掛かります。不動産を所得した時の金額+経費から売却したした金額+経費を引いたときに、プラス(儲かった)時にこの税金が掛かります。所謂、損をしたときは、不動産譲渡税は掛かりません。またマイナス(損した)場合でも売却した事実が分かると税務署から問い合わせが来たりします。その時には、売却したがマイナスでしたと言えば、譲渡税を支払う事な無いです。※詳しくは、専門の税理士や税務課の方へ、お尋ねください。

売却前に書類整理を

売却前には、権利書(登記識別情報)や不動産所得時の売買契約書や経費に係る領収書等を、ご用意して頂く必要があります。また、大事なのは、プラス(儲かった)時に、必ず確定申告をして下さい。そうしなければ勝手に譲渡税が送られてきます。払わなくても良いのに払ってしまう事になり兼ねません。もっと残念なのは、節税が出来る事が知らなかった又は、教えてもらえなかった事もよく聞く話ではあります。不動産屋も税金の事は、詳しくは分からないので、また義務ではないので知らされてなかったみたいな事はあります。聞いてはいたが忘れてた、みたいな事もありますが、確定申告が終わった後でも税金を支払う前に、気づいた時点で税務署に行って相談してください。このような事を考えると、売却前から売却後までしっかりとケアして頂けるまたは、知識のある営業マン(不動産屋)選びが大事なのが分かると思います。

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