相談件数2位 相続した土地、建物を売却したい
相続不動産の売却
相続した不動産を売却したい場合、まずは相続人全員が売却したいと言う意思が無いと売却出来ません。一人でも反対の方がいると売却出来ないのでその辺の意志確認が必要になってきます。意思確認が問題なく取れたら、遺産分割協議書を結び、相続登記をして売却を進めていきます。しかし、遠方にいる方やあまり付き合いのない方が相続人の中にいる場合、司法書士に確認を取って貰うのですが、売却で揉めている場合や相続人が何処にいるのか分からない場合は、弁護士に依頼して、探して頂いたり、話が纏まるように進めて貰う事が出来ます。相続人が多数の場合は、相続登記を一人にお任せして売却するのか、複数で登記して、皆さんで進めていくのかを決めて頂きます。売却価格決める事や売却先を決めること等当然に、相続人の皆さんの賛同を求めますが、経費的には一人に纏めて、進めていく方がお得になるのでこちらをお勧めします。
相続不動産の売却から税金を払うまでの流れ
売却先が決まり、売買契約を結ぶのですが、権利者の相続人の方全員が契約に来るのですが、遠方の場合は、誰かに委任しても契約出来ます。これは決済の場合も同じですが、最後に、売却代金をご自身の口座に振り込んで頂かないといけないので、信用できる方に委任しないと大変な事にも成り兼ねません。弊社でしたら、その辺の確認もしますので、間違いや問題なく進めて行けますので、信頼と実績のおける不動産屋、営業マンにお任せする事を望みます。
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