不動産を売った時の税金はいくら掛かるの?
不動産譲渡税
不動産を売却したり、購入したりすると不動産譲渡税や不動産所得税が掛かります。今回は、不動産を売却した場合、売った場合を考えましょう。不動産をお持ちの場合、その不動産を買った時の売買契約書や重要事項説明書があると思います。そこにいくらで購入したのかが書いてあります。その価格が不動産譲税を支払う時に、控除されます。また、その購入時に掛かった経費も控除されます。例えば、2000万円で土地付きの家を購入した。この2000万円。40万円の仲介手数料、40万円の登記費用、契約書の印紙代1万円等が経費と引けるます。また1800万円で売却出来たとすると、この時の仲介手数料等の経費も引けるので、不動産譲渡税は0円になるので、確定申告をすれば税金は払わなくても済みます。※領収書や請求書が無い場合は難しくなります。
購入時の契約書や領収書が無い場合
購入時の売買契約書や経費の領収書が無い場合は、売却価格の5%が経費と認められますので、上記の場合、1800万円の5%の90万円となり、売却時の経費を引けたとしても不動産譲渡税は掛かって来ます。それでも確定申告をすればいくらかの経費は引けるので必ず、申告してください。また、不動産をどれくらいの期間を持っていたのかでも掛かってくる不動産譲渡税が変わってきますので、ご注意ください。
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