相続不動産に対してのご相談で・・1
相続不動産の相続人か?
相続する土地があるのですが、どのようにしたら良いのでしょうか?と言うご相談から始まります。その上で、家族構成をお聞かせくださいと質問しますと私の父親の土地で、母親は亡くなっておりますと、兄弟は私と妹2人になりますと言う回答でした。このご相談者は65歳の方です。普通に考えますと、親御さんの不動産ですので、この方を含めて、3人が相続人と思われます。しかし、本当にそうなのでしょうか?親御さんに他にお子さんが居ないのかを調べなければなりません。昔の人などは、稀に他にお子さんが居られる事があります。これを知らずに、相続登記をして、売却しますと後から、私も相続人ですので、持ち分を請求しますと言う事になり兼ねません。そのことをしっかりしておかないと後々、トラブルの元です。ご自身で相続登記をやりますと言う方が居られますけど、なるべくなら、お金が掛かりますけど、専門家(プロ)に任せた方が良いと思います。何回も法務局に行って、話を聞いて、色んな所に行って書類を集めて
と時間と動力を使えるのならば、ご自身でやられるのもありかと思います。財産は不動産だけではなく、預貯金や株券、ましてや負債もあるかもしれません。相続をするという事は、全てを相続する事になります。負債を引いて、残ったら相続をするという方法もありますけどね。相続のご相談は弊社へ、お任せください。
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