相続不動産のお悩み 1
被相続人の意志
相続したらこうしたい、あーあしたいと考えてる方へ
親がまだ生きているのにそんなことを考えて、やらしいとかと日本人は考えがちですが。海外では従前に相談することは当たり前のことで、被相続人の意志がはっきりしていないと法律的にはお金も動かせませんし、ましてや不動産を売って、被相続人の介護費用や医療費に充てたいと思っても何もできないと言う事になります。では、どうすれば良いのでしょうか?弊社へ、相続しそうな立場にあるのなら、今すぐにご相談をお待ちしています。
ある例1
名古屋市〇区の方で、被相続人の方の介護を長年されていた次女の方のご相談でした。被相続人の方はもう、意思確認が出来ない状態で治療費が嵩んだり、この度も施設の入所費用が掛かるとの事で被相続人名義の土地を売却して費用に充てたいと言う事でした。意思確認が出来る状態の時には、この土地を売って、費用に充ててくれと言っていたそうですが司法書士との意思確認が取れずに売却を諦める事になりました。弊社の提携の司法書士との協議により、この方の生活もあり、法定相続人を付けて、売却が無事、出来ました。しかしながら、法定相続人への申請費用や月々の法定相続人への費用等が掛かるので、もう少し前にご相談して頂ければ、すんなりと余計な費用も掛けずに相続不動産の処置が出来たのにと言うお話でした。
前の記事へ
« 名古屋市で使える相続税対策次の記事へ
相続における空き家問題 »